最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)703 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人冨永長建の上告趣意第一点は、違憲(三八条一項、二項違反)をいうが、
被告人の捜査官に対する各供述調書中所論の供述部分につき任意性があるとした原
審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、同第二点は、判例違反をいうが、
記録によると、原判決は本件喧嘩闘争の一場面のみを見て正当防衛ないし過剰防衛
を否定しているとは認められないばかりでなく、所論引用の判例はいずれも事案を
異にし、本件に適切でないから、所論は前提を欠き、同第三点は、事実誤認の主張
であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年七月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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